遺言書作成

遺言書作成

資産のことどうすればいいの?

相続人が誰もいなかったとき。
裁判所から「相続財産管理人」が選ばれ、最終的には財産を国庫に帰属することになります。
いっぽう遺言書があれば、まったく婚姻関係や血縁関係がない相手に対しても財産を残すことができます。
また遺品を整理していて「遺言書」と書かれた封筒を見つけた場合、開けないようにしてください。
家庭裁判所に提出する「検認」の申立てが必要になります。

遺言書作成

たとえばこんな時

  • 相続人が誰もいない
  • 誰にどの財産を相続させたいかが決まっている
  • 相続人以外に財産を残したいケース
  • 前妻(夫)との間に子どもがいるケース
  • 遺言を残したほうが良いか聞いてみたい
  • 自分が遺言を書かないと、相続人はだれになるのか確認したい
  • 農業を営んでいる
  • 財産を寄付したい
  • 会社経営や個人事業を営んでいる
  • パソコンやスマホの中のデータなど「デジタル遺産」

私たちにできること

  • 遺言作成
  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 遺言の検認

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