相続人が誰もいなかったとき。 裁判所から「相続財産管理人」が選ばれ、最終的には財産を国庫に帰属することになります。 いっぽう遺言書があれば、まったく婚姻関係や血縁関係がない相手に対しても財産を残すことができます。 また遺品を整理していて「遺言書」と書かれた封筒を見つけた場合、開けないようにしてください。 家庭裁判所に提出する「検認」の申立てが必要になります。
相続手続き
遺言書作成
不動産登記
商業登記
まずはお気軽にお問い合わせください。初回相談無料です。
072-879-05628:30〜20:00/定休日:日曜日
お問い合わせフォーム24時間受付